2026年6月7日、国旗を損壊する行為を処罰する「国旗損壊罪」を新設する刑法改正法案が了承されました。この法案は、日本国旗や外国国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して刑事罰を科すことを定めており、今国会での成立を目指しています。
新設される国旗損壊罪では、公然と国旗を損壊した場合、2年以下の懲役または20万円以下の罰金を科すとされています。外国国旗については、その国との外交関係に配慮し、より重い処罰が検討されているとみられます。法案では「公然性」が要件とされており、私的な場での行為は処罰対象外となる見込みです。
この法案を巡っては、表現の自由や思想・良心の自由との兼ね合いについて活発な議論が行われています。賛成派は、国旗は国家の象徴であり、その尊厳を守ることは国際的にも一般的な措置であると主張しています。一方、反対派は憲法が保障する表現の自由を萎縮させる恐れがあると懸念を表明しています。
諸外国では、アメリカやドイツなど多くの国で国旗損壊を処罰する法律が存在します。アメリカでは州によって異なりますが、連邦法で外国国旗の損壊は処罰対象となっています。ドイツでは国旗や国章の損壊に最大3年の懲役が科される可能性があります。日本では現在、建造物等損壊罪や器物損壊罪で対応している状況です。
法案の審議過程では、「公然性」の具体的な定義や、報道目的での使用への配慮などが焦点となっています。また、外交関係への影響を考慮し、外国国旗については告訴要件を設ける方向で調整が進んでいるとみられます。専門家の間では、法の運用において過度に広範な解釈がなされないよう、明確なガイドラインの策定が重要との指摘もあります。
今後、法案は国会での本格的な審議に入る見通しです。与野党間での議論が予想され、修正案の提出や附帯決議による運用上の配慮が検討される可能性もあります。成立すれば、日本の刑法に新たな類型の犯罪が加わることになり、国旗を巡る法的環境が大きく変化することが予想されます。
