後期高齢者医療、年金少なくても3割負担に 世帯合算の仕組み再確認
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、本人の年金収入が少なくても同一世帯の所得状況によって自己負担割合が2割や3割に引き上げられるケースがあり、制度の仕組みへの理解不足が指摘されています。
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度をめぐり、「年金収入が少ないのに自己負担割合が高くなる」というケースへの注意喚起が広がっています。制度上、医療費の自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割を負担する仕組みになっており、この判定が本人だけでなく同一世帯の後期高齢者全体の所得を合算して行われる点が「落とし穴」になっているとみられます。
自己負担割合の判定基準は、2022年10月の制度改正以降、単身世帯か複数人世帯かによって異なります。現役並み所得者として3割負担となるのは、課税所得145万円以上に相当する人で、単身世帯では年収の目安が383万円以上、夫婦など複数人世帯では合計520万円以上とされています。2割負担については、課税所得28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身で200万円以上、複数人世帯で320万円以上の場合が対象となります。
ここで注意が必要なのが「世帯合算」の考え方です。本人自身の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯に住む配偶者など他の後期高齢者の所得と合算した結果、世帯全体の所得水準が基準を超えてしまい、結果として2割や3割の負担割合が適用されるケースがあるとみられます。年金収入だけを見て「自分は1割負担のはず」と考えていた人が、実際の通知を受け取って初めて負担増に気づく事例も報道ベースで指摘されています。
背景には、2022年の制度改正で75歳以上の医療費窓口負担に2割負担区分が新設された経緯があります。少子高齢化に伴う現役世代の保険料負担の増大を抑えるため、一定の所得がある高齢者にも応分の負担を求める狙いがあったとされ、導入当初は対象者が全国で約370万人規模になると推計されていました。ただし、急激な負担増を緩和するため、2割負担対象者には施行後3年間、1カ月の負担増加額を3千円以内に抑える配慮措置も設けられていました。
自治体の窓口や後期高齢者医療広域連合では、負担割合の通知が毎年見直される際に、世帯構成や所得の変化によって区分が変わり得る点を丁寧に説明する必要があるとの声も出ています。特に、配偶者の年金収入が増減した場合や、世帯内で後期高齢者が新たに増えた場合には、翌年度の負担割合に影響が及ぶ可能性があるため、通知内容を確認することが重要とみられます。
今後は、物価高騰が続く中で高齢者世帯の家計への影響がより注視される見通しです。年金収入だけでは生活費の確保が難しいとされる高齢世帯にとって、医療費の自己負担割合の変動は家計に直結する問題であり、制度の周知や相談体制の充実が一段と求められる可能性があります。関係者の間では、世帯合算の仕組みについて分かりやすい説明資料の整備や、個別相談の強化が今後の課題になるとの見方も出ています。
