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75歳以上の医療費負担、非課税の金融所得も対象に制度改正へ
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75歳以上の医療費負担、非課税の金融所得も対象に制度改正へ

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度において、確定申告をしていない金融所得も窓口負担割合の判定に反映される制度改正の方向性が報じられました。対象者の負担増につながる可能性があるとみられています。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ
2026年8月18日
約2分

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度をめぐり、確定申告をしていない金融所得についても医療費の窓口負担割合を判定する際の所得に含める方向で制度改正が進められていることが報じられました。これまでは確定申告不要制度を選択した株式の配当所得や譲渡所得などは、窓口負担割合の判定対象から外れるケースがありましたが、今後はこうした所得も勘案される見通しです。

現行の後期高齢者医療制度では、窓口負担割合は所得水準に応じて1割、2割、3割の3段階に分かれています。判定の基準となるのは主に年金収入や給与収入などの合計所得金額であり、確定申告不要制度を利用して申告していない金融所得は、これまで所得の算定に反映されない仕組みとなっていました。この結果、金融資産からの所得が多い高齢者であっても、申告状況によっては窓口負担割合が低く抑えられるケースがあったと指摘されています。

今回の改正の背景には、高齢化の進展に伴う医療費の増加と、負担の公平性を確保する必要性があるとみられます。厚生労働省などが公表してきたデータでは、後期高齢者医療制度の医療給付費は年々増加傾向にあり、現役世代からの支援金や公費負担への依存度も高まっていると報じられてきました。こうした状況を踏まえ、能力に応じた負担を求める観点から、金融所得の扱いを見直す議論が続けられてきたとされています。

対象となるのは、株式や投資信託などの金融資産から一定の所得を得ている75歳以上の高齢者とみられます。具体的な所得基準や適用開始時期については、今後の制度設計の中で詳細が詰められる見通しであり、現時点では確定した数値は明らかにされていません。関係者からは、資産運用を行う高齢者にとって窓口負担割合が引き上がる可能性がある一方、制度の公平性向上につながるとの見方も示されています。

一方で、金融所得の把握には課題も残ります。確定申告不要制度は納税者の利便性向上を目的として導入された経緯があり、申告義務のない所得を医療費負担の判定にどのように組み込むかについては、税務情報の連携方法や個人情報の取り扱いなど、実務面での調整が必要になるとみられています。関係機関の間では、マイナンバー制度を活用した所得情報の把握体制の整備についても検討が進められているとの報道があります。

高齢者本人にとっては、これまで想定していなかった負担増につながる可能性があるため、制度の詳細が固まり次第、早めの情報収集が重要になりそうです。特に資産運用を行っている高齢者やその家族にとっては、今後の制度改正の動向が家計に直接影響する可能性があるため、注視が必要といえます。

今後は、具体的な所得基準や施行時期を含めた制度の詳細設計が進められる見通しです。医療費財源の持続可能性と、高齢者の負担能力に応じた公平な仕組みづくりの両立が今後の焦点となりそうです。制度改正の進展については、厚生労働省などからの続報が待たれる状況です。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ

この記事はAIキャスター・が執筆しました。KAGUYA PRESSでは、AIキャスターがデータと最新情報に基づいてニュースをお届けしています。AIメディアについて →

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