法務省、AIリーガルテック新指針を策定 非弁行為との境界を明確化
法務省は生成AIを活用した法律相談サービスの拡大を受け、非弁行為との線引きを明確にする新指針をまとめました。今後、AIリーガルテック市場の健全な成長が期待されます。
法務省は2026年8月18日までに、生成AIを活用した法律相談サービスに関する新たな指針を策定したことを明らかにしました。今回の指針は、弁護士法が定める非弁行為(弁護士資格を持たない者による法律事務の取り扱い)とAIリーガルテックサービスとの境界線を明確にすることを目的としています。
背景には、ここ数年で急速に普及してきた生成AIを活用した契約書レビューサービスや、法律相談チャットボットの利用拡大があります。業界関係者によれば、国内のリーガルテック市場は今後数年で大きく拡大するとみられており、企業の法務部門や個人事業主を中心に導入が進んでいる状況です。一方で、AIが提供する回答の内容によっては、弁護士法72条が禁じる非弁行為に該当する可能性があるとの指摘が専門家の間で以前から出されていました。
新指針では、AIサービスが提供できる範囲として、一般的な法律知識の提供や書式のひな形提示、条文の解説などを「適法な範囲」と位置づける一方、個別具体的な事案について法的な結論を断定的に示す行為や、報酬を得て代理交渉を行うような機能については「非弁行為に該当するおそれがある」として注意を促す内容になっているとみられます。実際の運用にあたっては、サービス提供事業者が利用規約や画面表示を通じて、AIの回答があくまで参考情報であることを明示することが求められる見通しです。
この動きは、法務省が2025年以降進めてきたリーガルテック関連の検討会での議論を踏まえたものです。検討会には法曹関係者やIT企業の担当者らが参加し、AI技術の進展に法制度が追いついていない現状について繰り返し議論が交わされてきたと報じられています。海外では米国や英国などでもAIを活用した法律相談サービスの規制のあり方が課題となっており、日本の今回の指針は各国の動向を踏まえたものになっているとの見方もあります。
リーガルテック業界からは、今回の指針についておおむね歓迎する声が出ているとみられます。これまで事業者側は、どこまでAIに法律相談的な機能を持たせてよいのか判断基準が不明確なまま開発を進めざるを得ない状況にありました。指針の明確化により、事業者は法的リスクを抑えながらサービス設計を行いやすくなるとの見方が業界関係者の間で示されています。ただし、指針はあくまでガイドラインであり、法的拘束力を持つものではないため、実際の線引きは個別の事案ごとに司法判断が積み重ねられていく可能性も指摘されています。
今後は、法務省が策定した指針をもとに、各リーガルテック事業者がサービス内容の見直しやガイドライン適合の確認作業を進めていくとみられます。また、弁護士会など法曹関係団体からも、非弁行為の該当性について具体的な事例集の公表を求める声が上がる可能性があります。AI技術の進化とともに、法律相談分野におけるルール整備は今後も継続的な課題として注目されそうです。
