75歳以上の医療制度改正、未申告の金融所得も負担額に反映へ
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度で、確定申告をしていない金融所得についても医療費の窓口負担割合の算定に反映される制度改正が明らかになりました。対象者や実施時期については今後詳細が示される見通しです。
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度をめぐり、確定申告をしていない金融所得についても医療費の窓口負担割合の算定に反映させる制度改正の方向性が示されました。現行制度では、窓口負担割合は主に公的年金や給与所得などの「合計所得金額」を基準に1割、2割、3割の三段階に区分されていますが、これまでは確定申告不要制度を利用した株式配当や譲渡益などの金融所得が算定対象から外れるケースがあり、負担能力の把握に課題があると指摘されてきました。
後期高齢者医療制度は2008年に創設され、75歳以上の高齢者約2000万人が加入しているとみられる公的医療保険制度です。財源の多くを現役世代からの支援金や公費で賄う仕組みとなっており、少子高齢化の進行に伴って現役世代の負担が年々増加していることが長年の課題となってきました。厚生労働省などの資料によれば、後期高齢者医療制度における現役世代からの支援金は年間で数兆円規模に上るとみられ、制度の持続可能性を高めるための負担能力に応じた見直しが求められてきた経緯があります。
今回の改正で焦点となっているのは、確定申告不要制度を利用することで所得として把握されてこなかった金融所得の扱いです。株式の配当所得や譲渡益は、源泉徴収のみで納税が完結する場合、確定申告をしなければ税務上の所得として計上されません。そのため、実際にはまとまった金融資産や運用益を得ている高齢者であっても、公的な所得区分上は低所得者として扱われ、窓口負担割合が1割にとどまるケースが生じていたとみられます。今後は、こうした未申告の金融所得も一定の方法で捕捉し、負担割合の判定に反映させる仕組みが検討されているとみられます。
医療・介護分野に詳しい業界関係者からは、負担の公平性を高める観点からは前向きな改正である一方、対象者の把握方法や実務上の運用面での課題を指摘する声も出ています。金融機関側でのデータ連携や、本人への通知・確認手続きなど、制度を円滑に運用するための体制整備が不可欠になるとみられます。また、対象となる高齢者にとっては、これまで想定していなかった医療費負担の増加につながる可能性もあり、事前の周知や経過措置の必要性を求める意見も出ているとみられます。
現行の後期高齢者医療制度では、2022年10月から一定以上の所得がある人を対象に窓口負担割合が1割から2割に引き上げられた経緯があり、今回の改正はこれに続く負担構造の見直しの一環と位置づけられます。今後の社会保障審議会などでの議論を通じて、具体的な対象所得の範囲や算定方法、実施時期などの詳細が順次示されていく見通しです。
高齢化が一段と進む中、医療費の財源をどのように確保し、世代間・世代内の負担の公平性をどう保つかは、今後も社会全体で議論が続くテーマとなりそうです。制度改正の詳細が固まり次第、対象となる高齢者やその家族への丁寧な説明と周知が求められると考えられます。
