投票用紙が届かない場合、選管への問い合わせで投票可能に
代表選挙の投票用紙が自宅に届いていない場合の対応方法について、各地の選挙管理委員会が案内している内容を基にまとめました。届かなくても投票所での本人確認により投票できる仕組みが整っています。
代表選挙が近づく中、投票用紙(投票所入場券)が自宅に届いていないという問い合わせが各地の選挙管理委員会に寄せられています。投票用紙が届かない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票そのものは可能であり、慌てて対応する必要はないというのが各自治体の共通した案内内容です。
神奈川県のホームページによりますと、投票所入場券はお住まいの市区町村選挙管理委員会が発送を担っており、発送状況を確認したい場合はお住まいの市区町村選挙管理委員会へ問い合わせるよう案内されています。選挙期日になっても入場券が届いていない場合や、入場券が届く前に期日前投票を行いたい場合についても、そのまま投票所もしくは期日前投票所に行けば対応してもらえるとされています。
投票所では、選挙人名簿への登録状況をその場で確認する仕組みが取られています。確認が済めば投票用紙が交付され、通常通り投票することができます。神奈川県の案内では、本人確認をスムーズに進めるために、免許証やマイナンバーカードなどを持参することが推奨されています。
広島市の案内も同様の内容を示しています。「選挙のお知らせ」が届かない場合やなくした場合であっても、選挙人名簿に登録され、その選挙の選挙権がある人であれば投票所へ出かけて投票することができるとしています。投票所では誕生日を尋ねて本人確認を行うほか、運転免許証など本人確認ができる書類の提示でも対応可能とされています。実際に案内状が発送されているかどうかや、選挙人名簿への登録状況については、住所地の区選挙管理委員会への問い合わせが必要だと広島市は案内しています。
また、渋谷区の案内によれば、投票用紙等の請求手続きを終えて既に投票用紙等を持っている場合は、区役所の選挙管理委員会事務局で不在者投票を行うことができるとされています。受付時間は午前8時30分から午後5時までとなっています。埼玉県のホームページでも、投票所入場券はお住まいの市区町村が発送しており、発送状況の確認は選挙の種別を問わずお住まいの市区町村への問い合わせが必要と案内されています。
各自治体の案内内容を総合すると、投票用紙の未着自体は投票権の有無に直結する問題ではなく、あくまで発送手続き上の事情によるものと位置づけられています。有権者としては、届いていないことを理由に投票を諦める必要はなく、まずはお住まいの市区町村選挙管理委員会へ発送状況を問い合わせることが基本的な対応となります。
今後も同様の問い合わせは代表選挙の実施ごとに寄せられるとみられ、各選挙管理委員会は本人確認書類を持参した上での投票所来場を呼びかけていくことになりそうです。有権者側としても、投票用紙が届かない場合は焦らず、まず問い合わせ先を確認する対応が求められます。

