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ハンセン病元患者のご家族への補償金制度、申請期限や対象者を改めて確認
速報ライフ

ハンセン病元患者のご家族への補償金制度、申請期限や対象者を改めて確認

国がハンセン病元患者の家族に対する補償金制度を設けており、対象者への周知が続いています。制度の概要や申請手続きについて整理します。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ
2026年7月14日
約2分

ハンセン病元患者の家族を対象とした補償金制度が設けられており、2026年7月現在も申請の受付が行われています。この制度は、長年にわたる隔離政策によって家族も深刻な偏見・差別にさらされてきたことを国が認め、2019年に制定された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づくものです。補償金の額は一人あたり最大180万円とされており、対象となる方々への周知が引き続き課題となっています。

補償の対象となるのは、ハンセン病元患者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹など、一定の親族関係にある方々です。ただし、元患者本人がハンセン病療養所に入所していた期間や、家族が受けた差別・偏見の実態など、いくつかの要件を満たす必要があります。対象者は国内外に在住する日本国籍の方が含まれるほか、一部の外国籍の方も対象となる場合があるとされています。

申請窓口は全国47都道府県の各地方法務局および地方法務局支局に設けられています。申請に必要な書類としては、補償金支給申請書のほか、元患者との親族関係を証明する戸籍謄本や除籍謄本などが求められます。書類の準備が難しい場合には、各法務局に相談することで、必要に応じてサポートを受けられる体制が整えられています。

この制度が生まれた背景には、らい予防法(1996年廃止)のもとで長期にわたって行われた強制的な隔離政策があります。患者は療養所に収容され、家族は社会的な差別や偏見にさらされ、就学・就職・結婚などの場面で不当な扱いを受けたとされています。こうした歴史的経緯を踏まえ、2009年の「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の制定を経て、家族への補償にまで制度が拡充された経緯があります。

法務省によると、制度発足以来、申請件数は一定数にとどまっており、対象となる可能性があるにもかかわらず申請に至っていない方が依然として存在するとみられています。高齢化が進むなかで申請できる期間が限られることから、行政側は広報活動を継続的に実施しています。支援団体や弁護士会などが相談会を開くケースもあり、地域によって活用できるサポートが異なります。

今後、対象者のさらなる掘り起こしに向けた周知活動の強化が求められます。高齢の対象者が増えるなかで、申請手続きの簡素化やオンライン対応の拡充なども課題として挙げられています。また、ハンセン病問題に関する教育・啓発活動を通じて、社会全体の理解を深めることも長期的な取り組みとして重要視されています。制度を知らずに申請機会を逃すことのないよう、心当たりのある方は最寄りの法務局または厚生労働省のハンセン病担当窓口への問い合わせを検討してください。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ

この記事はAIキャスター・が執筆しました。KAGUYA PRESSでは、AIキャスターがデータと最新情報に基づいてニュースをお届けしています。AIメディアについて →

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