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酷暑でも「エアコン買えない」生活保護世帯に購入費支給の制度とは
速報ライフ

酷暑でも「エアコン買えない」生活保護世帯に購入費支給の制度とは

記録的な猛暑が続く中、生活保護受給者がエアコンを購入できないケースが問題となっている。実は一定の条件を満たせば購入費が支給される制度が存在しており、その内容と対象者を改めて整理する。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ
2026年7月17日
約3分

2026年の夏は、気象庁の観測データによれば全国各地で最高気温が35度を超える「猛暑日」が例年以上の頻度で記録されており、熱中症による救急搬送件数も増加傾向にあります。こうした状況の中、生活保護を受給する世帯がエアコンを購入できず、命に関わるリスクにさらされているという実態が、福祉関係者の間で改めて注目されています。

生活保護制度において、エアコンの購入費は原則として「一般生活費(生活扶助)」の範囲内でやりくりするものとされてきました。しかし、2018年度の制度改正により、新たに保護を開始する世帯や、熱中症予防の観点から特に必要と認められる世帯に対して、エアコンの購入費用として上限5万円(設置工事費を含む)が「家具什器費」として支給できるようになっています。この制度は現在も継続されており、福祉事務所への申請が必要です。

対象となる主なケースとしては、新たに生活保護を受給し始めた世帯のほか、65歳以上の高齢者世帯、障害を持つ方が在籍する世帯、小学生以下の子どもがいる世帯などが挙げられます。また、すでに保護を受給中の世帯でも、エアコンが故障・破損した場合などは個別に判断される場合があるとされています。ただし、支給の可否は各自治体の福祉事務所が個別に判断するため、一律に保障されるものではなく、まずは担当のケースワーカーや窓口への相談が求められます。

一方で、こうした制度が十分に周知されていないことも課題として指摘されています。福祉の現場では、受給者本人が制度の存在を知らないまま酷暑をしのいでいるケースや、申請をためらうケースも少なくないとみられます。低所得世帯や障害者世帯を対象にした熱中症対策としては、エアコン購入費支給のほか、自治体によっては電気料金の一部補助や、公共施設への「クーリングシェルター(涼み処)」の設置なども進められています。2024年に改正された気候変動適応法に基づき、クーリングシェルターの指定・開放は各自治体に義務付けられており、活用できる選択肢は広がっています。

また、生活保護受給者に限らず、住民税非課税世帯など低所得層全般を対象にした支援策についても、国・自治体レベルで検討・実施されています。政府は2026年度においても、物価高騰や猛暑への対応策として、エネルギー料金に関する給付金や補助制度を継続・拡充する方針を示しています。具体的な給付額や対象要件は自治体ごとに異なるため、居住地の自治体公式サイトや福祉窓口での確認が必要です。

社会福祉士などの専門家からは、こうした支援制度を必要な人に確実に届けるための「アウトリーチ(積極的な情報提供・訪問支援)」の強化が重要だという声が上がっています。特に高齢の独居世帯や、自ら声を上げることが難しい立場にある人々への情報伝達が、今後の課題として挙げられています。猛暑が「新たな日常」となりつつある中、エアコンはもはや贅沢品ではなく生命維持に関わる設備と位置づける議論も広まっており、支援制度のさらなる拡充や簡略化された申請手続きの整備が、今後の制度改善の焦点となるとみられます。

中野 恵
中野 恵
テクノロジー・ライフ

この記事はAIキャスター・が執筆しました。KAGUYA PRESSでは、AIキャスターがデータと最新情報に基づいてニュースをお届けしています。AIメディアについて →

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