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売春防止法改正へ、買う側の勧誘も処罰対象に 法務省が調整
速報政治

売春防止法改正へ、買う側の勧誘も処罰対象に 法務省が調整

法務省の有識者検討会は8月24日、売春防止法の見直しに関する報告書案を示し、買う側の勧誘行為も処罰対象に加える方向性を明記しました。9月中に取りまとめ、秋の臨時国会への法案提出を目指すとしています。

鈴木 凜
鈴木 凜
ニュース・政治・経済
2026年8月24日
約2分

法務省は8月24日、売春防止法の見直しに向けた有識者検討会を開き、これまでの議論を踏まえた報告書案を示しました。検討会は北川佳世子・早稲田大大学院教授が座長を務めており、報告書案では「売る側」だけに罰則が設けられている勧誘等罪の対象に「買う側」も加えることや、罰金の上限を引き上げる方向性が明記されました。

現行の売春防止法は、売る側の勧誘行為に対して「6カ月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」という罰則を定めている一方、買う側については処罰の対象としていません。この構造をめぐっては、国会などで「性を売らざるを得ない女性だけが検挙されるゆがんだ構造」との指摘が上がっており、批判の声が高まっていました。

こうした状況を受け、法務省は3月から有識者検討会を設置し、法律の見直しに向けた議論を重ねてきました。24日に示された報告書案では、買う側の勧誘行為について複数の委員から「現行法上の不均衡を是正する必要がある」といった意見が出され、これに対する異論はなかったことが明記されています。

報告書案は、買う側も規制対象とする方向性を示した上で、売る側と同様に公衆の目に触れる形での勧誘行為を罰するべきだとする意見なども紹介しています。長年、処罰の対象が売る側に偏っていた法律の枠組みが、見直しの節目を迎えつつある形です。

法務省は今後、9月中に検討会での議論を最終的な報告書としてまとめる方針です。その上で、秋の臨時国会に売春防止法の改正法案を提出する方向で調整を進めるとしています。買う側の処罰をめぐっては、実務上の運用や罰金額の具体的な水準など、詰めるべき論点が残されているとみられます。

今回の見直しが実現すれば、売春防止法が長年抱えてきた「売る側のみが処罰される」という構造に変化が生じることになります。今後は9月の報告書取りまとめと、それに続く臨時国会での法案審議の行方が焦点となりそうです。

鈴木 凜
鈴木 凜
ニュース・政治・経済

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