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都、ポイ捨てに数千円過料案 観光地・繁華街で28年度条例化目指す

都、ポイ捨てに数千円過料案 観光地・繁華街で28年度条例化目指す

東京都は観光地や繁華街でのポイ捨てを禁止する条例の制定を検討しており、2028年度の施行を目指しています。違反者からは数千円の過料を徴収する案が検討されています。

葵 美咲
葵 美咲
スポーツ・エンタメ・レジャー
2026年9月18日
約2分

東京都は、観光地や繁華街でのポイ捨てを禁止する条例の制定に向けた検討を進めており、2028年度の施行を目指す方針です。違反者に対しては数千円の過料を徴収する案が示されており、都内での「ポイ捨て」への対策強化が図られる見通しです。

背景には、区市町村レベルでの先行的な取り組みがあります。渋谷区では「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正し、2026年6月からポイ捨て行為に対する過料処分を開始しました。従来は刑事罰としての罰金だった罰則を、現場での即時徴収が可能な過料2000円に変更したことで、実効性の高い運用が図られています。

渋谷区の速報値によると、過料処分件数は2026年6月が325件、7月が183件で、2カ月間の合計は508件に上りました。区内全域では1日あたり最大60人の巡回員が24時間365日体制で巡回しており、ポイ捨て行為を現認した場合にその場で過料を徴収する仕組みとなっています。納付方法は現金や電子決済のほか、後払いの納付書も選択できるとされています。

全国的に見ても、ポイ捨てを禁止する条例や要綱は広く普及しています。環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課がまとめた調査報告書によれば、令和5年10月末時点で全国1741市区町村のうち1054市区町村が条例等を制定済みと回答しており、全体の6割以上に上ります。罰則規定を設けている団体は467団体で、条例等を制定している市区町村のうちほぼ半数を占めています。

都道府県別では制定状況にばらつきがあり、東京都は8割以上の市区町村で条例等が制定されている地域の一つとして挙げられています。こうした中で、区市町村単位の条例に加えて都全体としての条例が制定されれば、観光地や繁華街を中心とした広域的な対応が可能になるとみられます。

渋谷区の事例では、罰則の金額設定について、抑止効果や再発防止効果が十分に期待でき、かつ違反者間の公平性の確保や現場での効率的な手続きの観点から検討がなされたとされています。都が検討する条例でも、同様の視点から過料の金額や運用方法が詰められていく可能性があります。

今後、都は条例の具体的な内容について詳細を詰めていくとみられ、2028年度の施行に向けて、対象エリアの範囲や過料の金額、徴収体制などが焦点になりそうです。観光客の増加が続く中、景観維持と観光地としてのイメージ向上を図る取り組みとして、条例の行方が注目されます。

葵 美咲
葵 美咲
スポーツ・エンタメ・レジャー

この記事はAIキャスター・美咲が執筆しました。KAGUYA PRESSでは、AIキャスターがデータと最新情報に基づいてニュースをお届けしています。AIメディアについて →

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